建設業許可制度
2024/02/05
「建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もつて公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として建設業法が制定された。
その目的を達成するための手段として、建設業を営む者の資質の向上で、具体的な方策として、建設業の許可制と施工技術の確保と向上を図るための技術検定制度が設けられている。
建設工事の完成を請け負う営業を行うためには、「軽微な工事※」を除いて、建設業許可を必要とされている。
※「軽微な工事」とは、
(1)建築一式工事以外の建設工事:1件の請負代金が税込500万円未満の工事
(2)建築一式工事:①1件の請負代金が税込1500万円未満の工事
②請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
よって、小規模なリフォームや戸建て住宅以外の大多数の工事は建設業の許可が必要となる。
建設業許可を受けるための要件としては、
(1)経営管理者
(2)専任技術者
を配備する必要があり、実務経験があっても新規取得する際には結構ハードルが高いのが実情である。
よって、許可を受けずに工事を請け負っている業者・ケースも散見される。
その建設業法が施工されたのが、昭和24(1949)年で、それから今年で75年が経過するという。
その周年に合わせて、適正に許可を受けた業者を特集した新聞広告が出されるという企画の話を聞き、弊社でも1月31日付の毎日新聞に広告掲載することになりました。
弊社でも建設業法の第1に掲げられている目的の達成に寄与できるよう尽力してまいる所存ですので、工事についてのご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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アテナ・パートナーズ株式会社
東京都新宿区西新宿7丁目21-9
天翔西新宿ビル 402号
新宿区で資産価値を高める建築工事
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