アテナ・パートナーズ株式会社

非居住者の不動産売却における源泉所得税制度について

お問い合わせはこちら

非居住者(外国在住者・外国人・外国法人)の不動産売却における源泉所得税制度について

非居住者(外国在住者・外国人・外国法人)の不動産売却における源泉所得税制度について

2024/06/21

 最近不動産業界もグローバル化の流れが顕著で、不動産取引において、売主が非居住者または外国法人というケースも珍しくなくなってきました。

 ここでいう非居住者とは、所得税法で規定され、「『居住者』とは、国内に『住所』を有し、または、現在まで引き続き1年以上『居所』を有する個人をいい、『居住者』以外の個人を『非居住者』と規定」しているため、海外に在住している日本人、あるいは外国人などが含まれます。

 

このような非居住者や外国法人が所有する日本国内の不動産を売却した場合、原則として、売主は、売買金額から10.21%分の所得税・復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。すなわち、決済時には売買金額の89.79%が売主から買主へ授受され、源泉所得税は買主が「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)」とともに、売買代金を支払った月の翌月の10日までに最寄りの銀行や郵便局・所轄税務署の窓口などで納付します。

 

非居住者等に対する源泉徴収について、より詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

ちなみに、納税義務者である買主が源泉所得税を納付しなかった場合、不納付加算税として源泉所得税の額の10%相当額が徴収されます。不動産売買は額が大きいので、このペナルティもバカになりません。知らなかったでは済まされないことになりかねないので、十分に留意する必要があるでしょう。

----------------------------------------------------------------------
アテナ・パートナーズ株式会社
東京都新宿区西新宿7丁目21-9
天翔西新宿ビル 402号

お問い合わせはこちら


新宿区の不動産・建築コンサルティング

新宿区でリスクを最小化させる不動産投資

----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。